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第3号建築物とは?第2号建築物との違いと2025年改正後の確認申請を解説
2025年4月の建築基準法改正により、これまで「4号建築物」として扱われてきた小規模建築物の区分が見直され、新たに「新2号建築物」「新3号建築物」へと再編されました。
第3号建築物(新3号建築物)と第2号建築物(新2号建築物)のどちらに該当するかは、確認申請で求められる図書の範囲に直結します。
この記事では、第3号建築物とは何か、第2号建築物との違い、改正後の確認申請で変わるポイントを解説します。
第3号建築物とは

第3号建築物は、2025年4月施行の改正建築基準法で再編された建築物区分の一つです。従来の4号建築物の範囲を縮小する形で位置づけられており、まずは定義と該当範囲を押さえておきましょう。
2025年改正後の建築物区分の一つ
第3号建築物とは、2025年4月の建築基準法改正で新設された区分で、一般には「新3号建築物」と呼ばれます。改正前は、一般的な木造2階建て住宅などが「4号建築物」としてまとめられ、建築確認の審査を省略できる「4号特例」の対象でした。
今回の改正ではこの4号建築物が廃止され、規模に応じて新2号建築物(第2号建築物)と新3号建築物(第3号建築物)の2区分に再編されています。
背景には、木造建築の多様化に現行制度が追いついていなかったことや、構造安全性・省エネ性能の確保を徹底する狙いがあります。
第3号建築物は、このうち最も小規模な建物が該当する区分という位置づけです。検索時に「第3号建築物」「新3号建築物」のどちらの表記も使われるため、実務では同じ対象を指すと理解しておくと混乱がありません。
平屋建て・延べ面積200㎡以下が目安になる
第3号建築物(新3号建築物)の目安は、木造の平屋建てで延べ面積200㎡以下の建物です。従前の4号建築物の範囲がそのまま縮小され、この第3号建築物に相当すると整理すると分かりやすいでしょう。
確認申請の扱いは立地によって変わり、都市計画区域内などに建てる場合は新築でも確認申請が必要ですが、都市計画区域外であれば新築時の確認申請が不要になるケースがあります。
また、大規模な修繕・模様替えについても、第3号建築物に該当すれば全国で確認申請が不要となる場面が残ります。
ただし、省エネ基準への適合自体は別途求められるため、「確認申請が不要=何もしなくてよい」ではない点に注意が必要です。自社の案件がこの規模に収まるかどうかを、計画初期に確認しておくことが実務上のポイントになります。
第2号建築物と第3号建築物の違い

第2号建築物(新2号建築物)と第3号建築物(新3号建築物)は、いずれも旧4号建築物から再編された区分ですが、規模と確認申請の手続きで明確な差があります。ここで両者の違いを整理します。
第2号建築物は階数2以上または延べ面積200㎡超が目安
第2号建築物(新2号建築物)の目安は、木造2階建て、または延べ面積200㎡を超える木造平屋建てです。つまり、これまで多くの戸建住宅が該当していた木造2階建てが、第2号建築物に位置づけられた点が実務上の大きな変化です。
第2号建築物は4号特例(審査省略制度)の対象から外れ、新築では全地域で建築確認申請が必要になります。さらに、4号建築物では原則不要だった大規模な修繕・模様替えについても、第2号建築物では確認申請が求められます。
壁・柱・床・梁・屋根・階段などの主要構造部の過半を修繕するようなリフォームが、新たに申請対象になる点は見落としがちです。一般的な住宅規模でも手続きが厳格化された区分と理解しておきましょう。
第3号建築物は小規模な平屋建てが中心
一方の第3号建築物(新3号建築物)は、延べ面積200㎡以下の木造平屋建てが中心で、従前の4号建築物に相当します。確認申請では、第2号建築物と異なり一部の図書省略が引き続き認められており、都市計画区域外であれば新築時の確認申請が不要となる場合もあります。
同じ木造でも、平屋で小規模にとどまるか、2階建て・大面積になるかで第2号と第3号に分かれ、手続きの重さが変わるわけです。
第3号建築物は、従来の4号建築物に近い感覚で進められる場面が残る区分とも言えますが、省エネ基準への適合は別途必要です。住宅であっても平屋志向が高まる中、この区分の線引きを把握しておくと設計初期の判断がスムーズになります。
構造や用途ではなく規模で判断する場面が増える
第2号建築物と第3号建築物の振り分けで重要なのは、原則として「階数」と「延べ面積」という規模で判断する場面が増える点です。
用途や構造の種別だけで特例の有無が決まるわけではなく、木造であっても規模が一定を超えれば第2号建築物として審査対象になります。
設計者としては、プランの初期段階で延べ面積と階数を確定させ、どちらの区分に入るかを早めに見極めることが、後工程での手戻りを防ぐ鍵になります。境界となる200㎡前後の規模や、平屋か2階建てかで迷う案件では、特に慎重な確認が求められるでしょう。
区分が変われば提出図書の量も審査期間も変わるため、規模の見極めは単なる分類ではなく、工程とコストに直結する判断だと意識しておきたいところです。
4号特例の見直しで何が変わったのか

今回の改正で最も影響が大きいのが「4号特例」の見直しです。審査省略の範囲が縮小され、確認申請で提出する図書も増えました。ここでは、旧4号建築物の再編と、新2号・新3号それぞれで何が変わったのかを具体的に確認します。
旧4号建築物の区分が見直された
旧4号建築物は、建築士が設計し工事監理を行えば、構造耐力関係などの審査を省略できる「4号特例」の対象でした。一般的な木造戸建住宅の大半がこれに該当し、申請が簡素でスピーディーに着工できる利点がありました。
2025年4月の改正でこの4号建築物は廃止され、新2号建築物(第2号建築物)と新3号建築物(第3号建築物)に再編されています。結果として、これまで審査省略で進められていた木造2階建て住宅の多くが、審査対象である第2号建築物へ移ったことになります。
背景には、構造安全性の確保と省エネ性能の底上げという二つの狙いがあり、特例に頼らず図面で安全性を確認する方向へ舵が切られました。実質的な「4号特例の縮小」と表現される理由です。
新2号建築物では構造関係図書などの提出が必要になる
第2号建築物(新2号建築物)では、建築確認申請の際に構造関係規定等の図書に加え、省エネ関連の図書の提出が必要になりました。壁量計算や柱の小径といった構造の確認が審査対象となり、これまで省略できていた書類をそろえる手間が増えます。
あわせて、省エネ基準への適合を示すため、外皮計算や一次エネルギー消費量計算の結果なども整える必要があります。提出図書が増えることで審査期間が延びる傾向もあり、従来7日程度だった木造の審査がより長くかかる場合があります。
工事の着手時期が改正をまたぐ長期案件では、新基準を前提とした設計・工程計画があらかじめ必要です。スケジュールに余裕を持った工程管理が欠かせません。
新3号建築物では審査省略の対象が残る場合がある
第3号建築物(新3号建築物)では、確認申請書や図書の提出は必要になるものの、4号建築物と同様に一部書類の省略が引き続き認められています。さらに、都市計画区域外に建てる小規模な平屋であれば、新築時の確認申請自体が不要となるケースもあります。
つまり、すべての建物で一律に手続きが重くなったわけではなく、第3号建築物に収まる規模であれば従来に近い進め方ができる場面もあるということです。
ただし、省エネ基準への適合は規模を問わず求められるため、審査省略の有無と省エネ適合の要否は分けて考えることが大切です。確認申請が簡素でも、外皮や一次エネルギーの確認は別途必要になる、という整理を押さえておきましょう。
確認申請で注意したいポイント

改正後は、自社の案件がどの区分に当たるかで準備すべき書類が変わります。区分の確認から図書の整理、省エネ適合の確認まで、確認申請を滞りなく進めるための実務ポイントを整理します。
建物区分を早い段階で確認する
まずは、計画している建物が第2号建築物(新2号)と第3号建築物(新3号)のどちらに当たるかを、設計初期に確認しましょう。階数と延べ面積、そして立地(都市計画区域の内外)によって、確認申請の要否や提出図書の範囲が変わります。
区分の判断を後回しにすると、着工直前に想定外の図書作成が発生し、工程が圧迫されかねません。
特に、木造2階建てや200㎡前後の案件は区分が分かれやすいため、基本設計の段階で結論を出しておくと安心です。早期の区分確認が、結果として最短ルートでの申請につながります。
必要図書や構造関係資料を整理する
第2号建築物に該当する場合は、構造関係規定等の図書や省エネ関連の図書が確認申請で必要になります。壁量計算や仕様表(計画概要、付近見取図、仕上表など)をどの段階でそろえるかを逆算し、設計と並行して資料を準備しておくと安心です。
審査期間が従来より延びる可能性も見込み、提出物のチェックリストを作って漏れを防ぐとよいでしょう。
特に、省エネ関連の図書は構造図書とは別に準備が必要なため、担当を分けて並行で進めると効率的です。図書の不足は再提出や着工遅延の原因になるため、早めの整理が肝心です。
省エネ基準適合義務との関係も確認する
確認申請の区分とあわせて押さえたいのが、2025年4月から原則すべての新築に課された省エネ基準適合義務との関係です。
区分にかかわらず省エネ性能の確認は求められるため、外皮計算や一次エネルギー消費量計算の準備も並行して進めましょう。構造と省エネの両面で図書が増える案件では、省エネ計算の代行など専門家への外注も有効な選択肢になります。
まとめ
第3号建築物(新3号建築物)は、2025年改正後の建築物区分を理解するうえで欠かせないキーワードです。第2号建築物に該当するか第3号建築物に該当するかによって、確認申請の要否や提出図書、審査省略の範囲が変わります。
設計初期に建物の規模と立地を整理し、省エネ基準適合義務もあわせて確認しておきましょう。区分の判断や省エネ計算に不安があれば、早めに専門家へ相談することが近道です。
