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増築時の省エネ適判は必要?2025年改正後の対象・対応フロー
2025年4月1日以降に着工する増築では、原則として増築部分に省エネ基準への適合が求められます。ただし、省エネ基準適合義務の対象となる建築物すべてで、省エネ適判が必要になるわけではありません。増築部分の床面積や増改築後の建築物の規模・区分、採用する評価方法によって、省エネ適判の要否が変わります。
当記事では、2025年4月に施行された改正法による変更点、省エネ適判が必要か判断するポイント、必要書類の準備から省エネ計算・申請までの対応フローを解説します。
1.増築時に省エネ適判は必要?2025年4月以降の基本ルール
2025年4月1日以降に着工する増築では、原則として増築部分に省エネ基準への適合が求められます。増築部分の床面積が10m2を超え、増改築後の建築物が建築基準法第6条第1項第1号または第2号に該当する場合は、原則として省エネ適判も必要です。
ただし、省エネ基準への適合義務と省エネ適判は同じ手続きではありません。住宅の増築部分について仕様基準または誘導仕様基準で省エネ性能を評価する場合などは、省エネ適判を省略し、建築確認の中で基準適合を確認できます。増築計画では、まず適合義務の対象かを確認し、その上で省エネ適判が必要かを判断することが重要です。
2.2025年4月の改正法施行で増築時の省エネ適判はどう変わった?
2025年4月の改正法施行により、省エネ基準適合義務の対象や増築部分の評価方法、省エネ適判の手続きが見直されました。ここでは、主な3つの変更点を解説します。
2-1.省エネ基準適合義務の対象となる建築物が拡大された
2025年4月の改正法施行により、省エネ基準への適合義務は、住宅や小規模非住宅を含む原則すべての新築・増改築へ拡大されました。改正前は、300m2以上の非住宅が適合義務の対象で、住宅や300m2未満の非住宅には届出義務や説明義務などが設けられていました。
改正後は、増改築についても住宅・非住宅を問わず、増改築する部分に省エネ基準への適合が求められます。ただし、増改築部分が10m2以下の場合や、居室を有しないことまたは高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない建築物、歴史的建造物、仮設建築物などは適用除外です。
2-2.省エネ基準への適合対象が建築物全体から増築部分のみに変更された
2025年4月1日以降に着工する増改築では、省エネ基準への適合が求められる範囲が、増改築後の建築物全体から増改築を行う部分のみに変更されました。改正前は、省エネ基準適合義務の対象となる増改築について、既存部分を含む建築物全体で基準適合を確認する仕組みでした。
改正後は、増築した壁・屋根・窓や、その部分に設置する空調・照明などを対象に、省エネ基準への適合を確認します。既存部分を含む建築物全体ではなく、増改築部分を基準に評価するため、増改築計画に対応した範囲で省エネ性能を確認する仕組みへ変更されました。
2-3.省エネ適判の手続き・審査が合理化された
2025年4月の改正法施行では、省エネ基準適合義務の対象拡大に伴う申請・審査の負担を抑えるため、省エネ適判の手続きや審査が合理化されました。仕様基準を用いる住宅など、省エネ基準への適合性を比較的容易に確認できる建築物では、省エネ適判を省略できます。
省エネ適判を省略する場合は、建築確認の中で省エネ基準への適合性を確認します。また、建築確認の対象外となる建築物や、一定の条件を満たす小規模建築物では、適合性審査を省略できる場合があります。省エネ基準への適合義務と省エネ適判は別の手続きであるため、計画内容に応じて必要な確認方法を整理することが重要です。
3.増築時に省エネ適判が必要か判断するポイント
増築時の省エネ適判は、増築部分の床面積、増改築後の建築物の規模・区分、省略できる評価方法への該当有無を順に確認して判断します。ここでは、3つの確認ポイントを解説します。
3-1.増築部分の床面積が10平米を超えているか確認する
増築時は、まず増築部分の床面積が10m2を超えているかを確認します。2025年4月以降も、床面積10m2以下の新築・増築・改築は省エネ基準適合義務の適用除外となるため、省エネ適判も必要ありません。
一方、増築部分が10m2を超える場合は、それだけで省エネ適判が必要と決まるわけではありません。次に、増改築後の建築物が建築基準法第6条第1項第1号または第2号に該当するかなど、建築物の規模・区分を確認して適判の要否を判断します。増築部分の床面積を最初に確認しておくと、その後に必要な手続きや審査の整理へ進みやすくなります。
3-2.増改築後の建築物の規模・区分を確認する
増築部分が10m2を超える場合は、次に増改築後の建築物の規模・区分を確認します。増改築後の建築物が建築基準法第6条第1項第1号または第2号に該当する場合は、原則として増改築に係る省エネ適判が必要です。
一方、都市計画区域・準都市計画区域外にある平屋かつ200m2以下の建築物や、同区域内にある平屋かつ200m2以下の建築物で建築士が設計・工事監理を行う場合などは、省エネ基準への適合性審査が不要となります。増築部分が10m2を超えていても、省エネ適判の要否は建物全体の規模や建築基準法上の区分によって変わるため、増改築後の状態で必ず確認することが重要です。
3-3.住宅では省エネ適判を省略できる方法に該当するか確認する
住宅の増築では、増築部分の外皮性能と一次エネルギー消費性能の両方を仕様基準等で評価する場合、省エネ適判を省略できます。この場合は、省エネ適判を受ける代わりに、建築確認の審査の中で省エネ基準への適合を確認します。
設計住宅性能評価書の活用や、長期優良住宅の認定・長期使用構造等の確認によって省エネ適判を省略する仕組みは、住宅の新築が対象です。増築には適用されないため、住宅の増築では仕様基準等を利用できるかを確認します。省エネ適判を省略しても、省エネ基準への適合義務そのものは残るため、基準適合の確認は必要です。
4.増築時の省エネ適判の対応フロー・進め方
増築時に省エネ適判が必要な場合は、面積や用途、評価方法を確認して書類を準備し、省エネ計算を経て申請へ進みます。ここでは、対応の流れを2つの段階に分けて解説します。
4-1.増築部分の面積・用途・評価方法を確認して必要書類を準備する
増築時は、まず増築部分の床面積や建築物の用途・区分を整理し、省エネ適判が必要かを確認します。あわせて、住宅では仕様基準や標準計算、非住宅では標準入力法やモデル建物法など、計画に応じた評価方法を選びます。
省エネ適判が必要な場合は、建築物エネルギー消費性能確保計画書、設計内容説明書、付近見取図・配置図・平面図・立面図などの各種図面、各種計算書や機器表などを準備します。評価方法によって提出する図書や明示事項が異なるため、申請先の所管行政庁や登録建築物エネルギー消費性能判定機関の案内も事前に確認しておくと、申請準備を進めやすくなります。
4-2.省エネ計算を行って省エネ適判を申請する
省エネ適判が必要な増築では、増築部分について採用する評価方法に応じた省エネ計算を行い、省エネ性能確保計画を作成します。計算結果や図面などの必要書類をそろえたら、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ省エネ適判を申請します。
審査で省エネ基準への適合が確認されると、適合判定通知書が交付されます。建築主は、通知書と省エネ計画書の副本または写しを建築確認の申請先へ提出し、省エネ基準への適合確認を受けます。省エネ以外の審査事項にも問題がなければ確認済証が交付され、その後に着工できる流れです。
まとめ
2025年4月以降の増築では、原則として増築部分に省エネ基準への適合が求められます。省エネ適判の要否を判断する際は、まず増築部分が10m2を超えるか確認し、次に増改築後の建築物の規模・区分を確認します。住宅では、仕様基準等を用いることで省エネ適判を省略できる場合もあります。
省エネ適判が必要な場合は、評価方法を決めて必要書類を準備し、省エネ計算を行った上で申請します。適合判定通知書の交付後は、建築確認の申請先へ必要書類を提出し、確認済証の交付を受けてから着工する流れです。



